Q1-1~3)〇HPVワクチンの薬害について二度と同じ被害を起こしたくないという強い思いを保健所も変わらずに持ち続けているか改めて確認する。
〇HPVワクチンの成分は変わらず薬害の治療法がかくりつしたわけではない。積極的勧奨が中止されているのは異例の措置であり、その理由が安全性の問題であることは何ら変わらないことを区はどのように認識しているか伺う。
〇厚労省の10月の通知と改訂版のリーフレットが届いたのと同時期に、裁判を戦っている原告団及び弁護団から各自治体にHPVワクチンに関する要望書が送られたと聞くが、区はそれを受け取っているか確認する。
A1-1~3保健所長)HPVワクチンの薬害の思いについてですが、区もワクチンによる健康被害が起こってほしくないという思いは常に持ち続けています。積極的な接種勧奨が差し控えられていることについては、国の審議会でワクチンの安全性等の検討が長年続けられており、積極的な接種勧奨を再開するまでの結論が出ていない状況だと認識している。また、区は要望書を受け取っている。
Q1-4~8)〇健康被害にあった方が区内にいることから慎重に対応するとし、今年度は出さないと答えていた区が、1か月後にはHPVワクチンの情報提供のはがきを出したのはどのような経緯か伺う
〇区がリーフレットではなくはがきで情報提供したことは適切だと考えるが、はがきを選んだ理由を伺う。
〇今後も国のこのリーフレットを送付しての情報提供は行わないように求めるが、区の見解を問う。
〇武蔵野市では対象者にはがきで情報提供を行い、積極的勧奨は行っていないことが明記された市のホームページのQRコードのみを記載し、それを見た後に厚労省のホームページのリンクも見られるようにしている。区も同じ対応を取るべきと考えるが見解を問う。
〇はがきはひとりに1回以上出すべきではない。今後の対応を区はどのように考えているか伺う。
A1-4~8保健所長)対象者に対し情報提供を今年度行った経緯ですが、令和2年10月に国からワクチン接種対象者に個別に情報提供するように通知文が出た後、令和2年12月の医療行政連絡会において、杉並医師会から区に対してHPVワクチンの個別情報提供を一刻も早く行うよう要望がありました。また、近隣自治体も年度内に個別情報提供を行う状況を踏まえ、区は急遽令和2年12月中に接種対象である小学6年生から高校1年生に相当する者へはがきで情報提供を行った次第だ。はがきにした理由は、ひとつは経費面で、二つ目は周知内容があくまでも制度周知でありはがきの紙面で十分と判断したためだ。
国が作成したリーフレットについては、現在も積極的な接種勧奨が差し控えられている旨の記載がわかりにくい印象があり使用していない。今後も区民からの相談や予診票を渡す際には、区が独自に作成したリーフレットを用いて、副反応が生じる可能性を含め丁寧に説明していく。12月に区が送付したはがきは近隣区市を参考にし、区民が多くの情報を得られるように区と国のホームページのQRコードを記載した。今後ははがきの紙面を研究し、次年度については新たに対象となる新小学6年生と転入者に送付する予定である。