第4回定例会一般質問と答弁 奥田雅子 2023.11.20

1.高齢者施策推進計画について

Q1】高齢者施策推進計画は計画期間を2024~2026年度とする「高齢者保健福祉計画」と「介護保険事業計画」、「認知症施策推進計画」の3つの計画から成っていると理解している。「認知症施策計画」は今回新たな計画として出てきたようだがその経緯について確認する。

今年度第2回介護保険運営委協議会に出されたたたき台を見ると、計画の体系として「活力ある高齢社会と地域共生のまちの実現」を目標に5つの取り組み方針が掲げられている。その計画体系と指標のそれぞれの主な取り組みを見ると分野をまたがるものがあるが、庁内連携はどのように図っていくのか。また地域包括支援センターが抱える課題など、現場の声を吸い上げて今後の取り組みに反映してほしいがいかがか。

A1高齢者担当部長】本計画の位置付けは、これまで一体的に策定していた高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画に、従来の保健福祉計画に掲げていた高齢者分野の取り組みを加えるほか、本年6月に制定された認知症基本法第13条の規定に基づく認知症施策推進計画を包含し、高齢者分野の総合的な計画としていく考えだ。

また計画の推進に当たっての分野をまたがる取り組みについては、庁内組織として設置する「杉並区保健福祉施策推進連絡会議」において、定期的な進行管理を行う中で関連する組織間の連携強化を図っていく。加えてケア24などの現場の意見、要望についても適宜情報共有しながら課題解決につなげていく。

Q2】65歳以上で介護保険の認定を受けている人は全体の2割強と認識しているが、そのほかの8割弱の区民がどのような介護予防、フレイル予防を行っているか区として把握しているか。一般的に後期高齢者といわれる75歳を境に心身の機能が低下し、これまで行ってきた予防活動ができず閉じこもりがちになる高齢者が増加するといわれるが杉並区の現状はどうか。後期高齢者の介護予防は歩いて行ける範囲または送迎があることが望まれているが区はどのように認識しているか。

A2高齢者担当部長】区が実施する介護予防普及啓発事業や高齢者グループ等が行う地域介護予防活動支援事業への参加のほか、公立・民間のスポーツ施設を利用するなど、一人ひとりがさまざまな形で心身の健康維持、増進を図っている。この点については次回の高齢者実態調査で適切な設問を検討していく。また、75歳を超えると閉じこもり傾向が強まることについては高齢者実態調査結果でも認められていて、後期高齢者が介護予防・フレイル予防の活動に参加しやすい環境づくりは大切な視点と考える。

Q3】高齢者の見守り体制充実施策は、安心おたっしゃ訪問や高齢者緊急通報システム、高齢者安心コール、徘徊高齢者探索システム、高齢者の虐待通報窓口等が行われているがこれらの利用者数を問う。

A3高齢者担当部長】令和4年度、安心おたっしゃ訪問は8,800人、高齢者緊急通報システム設置台数が1,290、高齢者安心コール延べ架電回数が6,500回、徘徊高齢者探索システム利用が75人、高齢者の虐待相談件数が2,900となっている。更なる高齢化の進展に伴い、一人暮らし高齢者や高齢者のみ世帯の増加が見込まれるので、見守り、支援体制の充実図っていく必要がある。

Q4】高齢者が個人情報がナンバリングされたキーホルダーのプレートを持っていて、裏にはケア24の電話番号が記載されている。これは東ブロックのケア24地域で取り組んでいる活動と聞いた。区として把握しているか。ケア24の認知度は年々進んでいるが、まだ知らない区民も多い。このキーホルダーを活用して「65歳になったらケア24にキーホルダーをもらいに行こう」「地域包括支援センターのことを知ってもらおう」という区全体の仕組みにして言ってはどうか。

A4高齢者担当部長】このキーホルダーは6所のケア24運営法人が独自に行っている取り組みで、登録した65歳以上の高齢者が外出先で救急搬送された際に医療機関等からの紹介に対して個人情報の提供を行うものであり、区全体の仕組みとすることは難しい。

 

Q5】地域包括ケアの推進では、ケア24の事業改善と質の向上のために、毎年全校区統一評価指標にプラスして杉並区評価指標による評価と実地指導を行っているが、地域包括支援センターの役割についてどのような点に重きを置いて評価・点検しているのか。

A5高齢者担当部長】ケア24の事業評価については全国統一評価指標に加え、学識経験者等の助言を得ながら①組織運営体制 ②総合相談支援 ③権利擁護 ④包括的、継続的ケアマネジメント支援 ⓹地域ケア会議 ⑥介護予防ケアマネジメント・介護予防支援 ⑦事業間連携 の7項目を重点的に評価し、その都度改善を要する事項について指導を行いその結果報告を受けている。

Q6】ケア24は常に評価される立場にあるが、日ごろの業務の中で感じる課題や、区の地域包括ケアシステムの方向性について話し合う場はあるのか。

A6高齢者担当部長】年8回程度開催するセンター長会において各ケア24の状況を共有するほか、個別ケースの支援や地域づくり等に関する課題について意見交換を行っている。

また、ケア24に配置している地域包括ケア推進員の連絡会も年6回程度開催し、各地域を横断した地域づくりの推進に生かしている。

 

Q7】地域包括ケア推進の今後の課題は、2025年問題、2040年問題があり、区内20か所のケア24に配置した地域包括ケア推進員を核にして、地域ケア会議等を通じた在宅医療・介護の連携強化と地域の支えあいによる生活支援体制の充実等により地域包括ケアシステムの推進・強化を図ると総括している。地域ケア会議、地域ケア推進会議さらに生活支援体制整備事業の第2層協議体の関係および具体的な活動例を示せ。

A7高齢者担当部長】地域ケア会議は8050問題や単身認知症高齢者の個別ケースの支援のあり方を中心にケア24と関係機関で協議している。こうした地域ケア会議の個別課題については地域ケア推進会議で共有していて、その結果チームオレンジの発足や活動促進につながっている。また、現在57組織に拡大している生活支援体制整備事業の第2層協議体は、地域における身近な生活上の課題を共有し共に解決策を企画実施している。具体例としてケア24下井草地区で高齢者の休憩場所として事業敷地内の「いぐさの赤い椅子」の設置などがある。

Q8】認知症施策推進計画はこの高齢者施策推進計画の中でどのように位置づけられているのか。本年2定の一般質問の答弁では、認知症介護研究・研修東京センターとの協定により高齢者施策推進計画の策定に専門的な助言を得るとのことだったが具体的にどのような助言を受けたのか。認知症しさくにおいてこれまでと変わる部分はあるか。

A8高齢者担当部長】このたび策定した高齢者施策推進計画においては、取り組み方針のひとつである「地域包括ケアシステムの推進・強化と認知症施策の推進」に掲げた2事業、11の取り組みに認知症施策を盛り込んだ。

認知症研究・研修東京センターからの助言は地域包括システムと認知症施策は一体的に推進すべきであること、これからの認知症施策は新しい認知症観をすべての人と共有し、認知症本人や家族の意見を聞きながら総合的な施策を推進する基盤となる認知症基本法の規定に沿って具現化することである。これらは先に述べた取り組み方針、事業・取り組み内容に反映しており、これらが変更した内容である。また計画に掲載した今後の認知症高齢者数の推計も、同センターの助言を踏まえて新たに行ったものである。なお、これらの詳細は本定例会期中の保健福祉委員会で報告したい。

Q9】介護認定に至るまでに時間がかかるとの指摘がある。法の規定では申請に対する処分は30日以内にしなければならないが、特別な理由がある場合には30日以内に処理見込み期間とその理由を通知し延期ができる。認定期間が30日を超えるケースの数とその割合を尋ねる。またこの弊害をどのように考えているか。

A9高齢者担当部長】本年3月末をもって国がコロナ禍のために通知した要介護認定の期間延長措置を廃止したことに伴い、4月以降の認定申請件数が大幅に増加している。新たな調査委託や区の人員体制を拡充して対応してきたが、4月から10月末までの申請から認定に至るまでの平均は49.8日で、法に定められた30日を超えるケースの割合は95.8%だった。

こうした状況は他区もほぼ同様であると承知するが、介護度や本人の状況に応じた適切なサービス提供ができない恐れがあるほか、暫定サービスプランを作成する必要があるなどの影響が懸念される。状況の改善に積極的に取り組んでいく。

Q10】訪問介護、デイサービス、ショートステイ等、使いたいサービスがかのうな介護サービスが充足していたのか。ケアマネやヘルパ―不足がいわれる中、この不足の原因をどう分析するか。

A10高齢者担当部長】第8期介護保険事業計画期間である令和3年度以降現在までは介護サービスは計画値を下回る実績ですが、これはコロナ禍の影響があると捉えている。また介護人材の不足により介護施設の定員数を利用できていない状況にあることも認識している。

Q11】コロナ禍での介護事業所への支援は十分だったか。訪問・通所介護事業所の閉鎖・倒産数と新規開設数を問う。要支援・要介護の賃金格差のために大規模事業所は要支援の依頼を受けず、小規模事業所に依頼が増え経営を圧迫していないか。また、国の施策の方向が地域に根差した小規模事業者を閉鎖に追い込むとの指摘もあるが、区の見解は。

A11高齢者担当部長】閉鎖・倒産した訪問・通所介護事業所は令和2年度が15所、3年度が15所、4年度が17所であり、新規開設は令和2年度が12所、3年度が7所、4年度は16所である。

また、大規模事業所が要支援の利用を受けないため、小規模事業所にその影響が及ぶとの指摘だが、そのような実態があるとの声は寄せられていない。指摘されたことは介護保険制度の根本にかかわる問題であり、国が介護報酬を含めた制度のあり方を一層実情に応じたものにするよう必要な見直し、改善を図るべきものと考える。

Q12】要支援の認定は回復する可能性があることから自立支援を原則にしているが、何年も続けて要支援の場合はもはや要支援ではないのではないか。訪問・通所サービスでは実質要介護と変わらない支援を総合事業として行っていることは課題と考えるが区の認識を問う。

A12高齢者担当部長】要支援認定者に対する訪問・通所サービスについての指摘については、総合事業をめぐる論点の一つであると考えている。

Q13】区の特養の整備状況は第8期の目標は達成していて、2026年度までは緊急性の高い待機者は発生しないという見込みであるが、特養の申し込み状況を見れば一定の数がある。

その中で緊急性のあるなしを誰がどのように判断しているのか、その分析の上での見込みとなっているのか。また人材の確保ができず稼働していないベッドがあると聞くが、区内特養の入所率の状況を確認したい。

A13高齢者担当部長】緊急性の高い入所待機者数は、区が行う第1次評価で優先度が高いと判断された者の割合と、早期入所を希望した者の割合を乗じて算出しており、現時点において令和8年度まではこの人数よりも入所受け入れ者数のほうが上回ると見込んでいる。また、区内の特養の入所率は本年9月末現在で95%である。

Q14】最近有料老人ホームの建設が増えている。有料老人ホームには介護付き・住宅型・健康型の3パターンがあると認識しているが、現在の区内の有料老人ホームの数と種類の割合はどうなっているか。また、特定施設入居者生活介護の保険給付費のここ5年の傾向を問う。

A14高齢者担当部長】現在53所ある有料老人ホームの類型別内訳は介護付きが47所で89%、住宅型が6所で11%、健康型はない。また特定施設入居者生活介護の保険給付金は平成30年度が62億円、令和4年度が64億円と微増傾向で推移している。

Q15】介護従事者の処遇改善について、11月10日に閣議決定した補正予算案に緊急対策として介護職等の賃金を月6千円引き上げる措置がとられたとあるが、根本の解決には程遠い状況だ。区は介護従事者への処遇改善に何らかの手立てを検討すべきではないか。

A15高齢者担当部長】介護従事者の処遇改善については現在国が検討しているところであり、その状況を注視している。区としては実行計画改定案で介護人材の定着・育成支援策として、令和6年から主任ケアマネージャーおよびケアマネージャーの法定研修等助成を開始する。

Q16】介護保険は個人加入の保険であるのに、特養のホテルコストは家族の資産が勘案されたり、同居家族がいると生活援助は認められず、介護離職やヤングケアラー、ダブるケアを誘発する要因になる。2022年の就業構造基本調査では介護離職者は年間10万人を超え、働いている18人に1人は介護者だ。経産省では2030年には家族の介護をする人の4割がビジネスケアラーになると試算し、労働生産性の低下などに伴う経済損失額は9兆円に上るとしている。家族の状況を十分に考慮して生活援助の量も決めるべきだと考えるが、区ではこのような同居家族がビジネスケアラーの場合どのような対応がされているか。

A16高齢者担当部長】基本的にはケアマネージャーと介護サービスの提供者と家族を交えたサービス担当者会議で十分なアセスメントの下、支援内容を決めていくことが大切である。なお、ビジネスケアラー支援については、現在国において検討会を開催し、企業における経営と介護の両立支援の取り組みを促すガイドラインの策定に取り組んでいるのでその動向を見守っていく。

Q17】介護保険制度には改善点がいろいろあるが、例えば通院介助の場合、介護保険でできるのは診察券を出すところまでとなっている。それ以降は病院側の対応という整理なのだろうが、病院側で十分な対応ができない場合も多く、そのため自費でサービスを使うことになり病院通いの多い高齢者にとって負担になっている。渋谷区では院内介助も介護保険でできるようになったと聞くが杉並区の見解は。

A17高齢者担当部長】渋谷区では要支援の人の外出介助や要支援・要介護の人の院内付き添い介護保険外の独自サービスとして実施しているとのことなので、今後その実施状況を調査する。

Q18】現在国で進めている介護保険制度の改正案について、利用料負担の2割への拡大、福祉用具のレンタルから買い取りへの変更、介護施設に介護ロボットの導入などがあるが、これらの点について区の見解は。

A18高齢者担当部長】現在国において検討中であり現時点では詳細が明らかになっていないのでお答えできない。

Q19】高額介護サービス費について、上限額を超えた分は申請によって減額される。杉並区の還付までの手続きはどうなっているか。

A19高齢者担当部長】すべての該当者には返信用封筒と共に区から申請書を送付している。申請手続き完了後は、高額顔後サービス費が発生するたびに登録の口座に自動的に振り込んでいる。この間の実績ではほぼ100%の人が申請手続きを行っている。

Q20】2022年度介護保険給付費準備基金が53億4349万余あるが、この基金の目的と適正な額の考え方を確認する。

A20高齢者担当部長】この基金は第1号被保険者の保険料の剰余分を積み立て、介護保険事業の財政運営を安定化させるために活用する目的で設置していて、保険者である区市町審がその実情に応じて積み立て及び活用を図るものだ。

Q21】超高齢社会は認知症社会だといっても過言ではない。2025年には高齢者の20.6%が認知症でありその割合が増えていくことは必至である。介護保険制度は身体介護モデルのままで、認知症や独居に対応した制度になっていないことが問題で、抜本的な改革がない限り私たちの暮らしが成り立たない。区として相当の危機感を持って取り組んでもらいたいが見解を問う。

A21高齢者担当部長】超高齢社会に向けて国を挙げて様々な論点を整理の上、今後の各種制度等のあり方を議論・検討していくべきと考える。その意味で認知症基本法の施行が大きな契機になることを期待している。区としても新たに策定する高齢者施策推進計画に基づく取り組みを着実に進めたい。

Q22】さらに進む超高齢化に伴い、保険料や利用料の区民負担は増えるが、サービスは縮減され、介護従事者の処遇も十分ではなく、それによる人材不足と課題ばかり目に付くが、どうすれば安心して暮らせる社会、安心して死ねる社会になるのか。区民と共に考えていかなくてはならないテーマだ。第9期では団塊の世代が75歳以上になる2025年を迎えることになるが、様々な課題を次期計画にどう生かしていくのか区の見解を問う。

A22高齢者担当部長】第9期計画期間の中間年である令和7年度は団塊の世代が75歳以上になることを踏まえ、保険者である区は各年度における介護サービス量を適切に見込むとともにそれに応じたサービスの供給体制を整えることが重要である。そうした観点に立って、計画案ではこれまでの実績や今後の高齢者人口の推移を考慮して計画の内容の精査に努めている。今後区議会の意見やパブリックコメントでの区民意見を踏まえ修正を行い、区民に適切な介護サービスを提供できるよう計画をまとめていく。

加えて第9期計画における介護保険料をどのように設定するかも大きな課題である。現下の社会経済情勢から、介護保険給付費準備基金を有効に活用し、可能な限り保険料の上昇を抑制するように所管に指示したところだ。今後国が示す介護報酬改定を踏まえて十分検討し、来年の第1回区議会定例会に条例改正案を提案したい。

2.香害について

Q23】昨年の決算特別委員会で質問した際には、化学物質過敏症を含む「香害」の相談は消費者センターや区政相談室、環境課に寄せられていて、保健センターでは香害の項目がないため件数を把握していないとのことであったが、その後の相談については同じ対応なのか確認したい。根幹の相談件数の推移としてはどのような傾向があるか。決特では他部署にわたる問題であり、実態を把握するためにも相談窓口の連携および取りまとめをする部署を明確にするよう求めたが検討はされたのか確認する。現在、配慮をよびかけるポスターが掲示されている場所について問う。

A23区民生活部長】「香害」に関する相談窓口ですが、消費者センター、区政相談室、環境課および保健センターで受け付けている。相談件数は令和2年度15件、3年度12件、4年度19件と推移している。相談窓口の連携と取りまとめ部署については、相談内容が商品に関することや臭い、健康に関することなど多岐にわたることから、取りまとめ部署を設けるよりも、それぞれの窓口で相談を受け付け、内容に応じて他の窓口を案内するなど連携した対応を図ることとした。

消費者庁など5省庁連名の啓発ポスターは本庁舎7階、消費者センター、保健所、保健センター5所に掲示している。

Q24】2020年にそね文子が学校現場の香りの害に対する認識や対策についてのアンケート結果をもとに一般質問した。香害が原因で長時間教室にいられない生徒からの相談があり、

学校から保護者に困っている生徒がいることや使ってほしい製品情報を提供し協力を呼び掛ける対応もあった。学校では香害や化学物質過敏症などの相談はあるか。またその場合はどのように対応するのか。

A24教育次長】各学校への香害を含む化学物質過敏症に関する相談では、柔軟剤の香りによる体調づりょうの相談があった。学校は学校医や学校薬剤師から医学的見地に基づく助言を受け、個別に適切な対応を行うほか、香り付き製品の使用にあたっては週に配慮するよう周知を行っている。

Q25】保育園の保育士が子どものまとっている香りで体調をこわして保育に関われなくなったという事例を聞いている。保育現場でそのような事例があるか、区は把握しているか。

A25子ども家庭部長】保育施設への巡回訪問や保育施設からの相談では香害の報告は受けていない。本年7月に各保育施設に「香りへの配慮に関する啓発ポスター」の掲示を依頼し周知を図っている。

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